必要書類について
各業界の特定技能の評価試験に合格し、各業界に就労するためには、特定技能ビザの申請をしなければなりません。
このビザの申請に際し添付しなければならない必要書類があります。
必要書類は特定産業分野及び個々人のケースによって変わります。
1:各分野における技能測定試験の合格証明書の写し
2:日本語能力を証するものとして次のいずれかの写し
- ア:国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書
- イ:日本語能力試験(N4以上)の合格証明書
3:特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
特定技能所属機関のものが必要となります。
以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。
- ア:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合
- イ:各分野における特定技能外国人の申請の際に、協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で、その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
「建設業分野」の特定技能ビザの申請の場合
建設特定技能受入計画の認定証の写し
建設業分野で特定技能外国人を受け入れる為には、受入れ企業は建設特定技能受入計画の認定を受ける必要がございます。
国土交通省による計画認定前に、在留資格変更許可申請を行うことは可能ですが、認定後に本書類の追加提出が必要となります。
「飲食料品製造業分野」の特定技能ビザの申請の場合
飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
登録支援機関のものが必要となります。
なお、以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。
- ア:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合
- イ:各分野における特定技能外国人の申請の際に、協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で、その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
「外食業分野」の特定技能ビザの申請の場合
外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
登録支援機関のものが必要となります。
なお、以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。
- ア:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合
- イ:各分野における特定技能外国人の申請の際に、協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で、その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
保健所長の営業許可証の写し
特定技能所属機関のものが必要となります。
なお、こちらの書類は、受け入れている外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)において提出済み(内容に変更がない場合に限る。)の場合には、提出を省略することができます。
特定技能所属機関が、適合1号特定技能外国人支援計画を登録支援機関に全部委託している場合には、以下の書類も必要となります。
特定技能(1号)ビザの申請に係る共通の必要書類
※が付いている書類については、当組合で作成致します。
技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料
申請人が技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する場合には提出は不要
その他の評価方法により技能水準を満たすことを証明する資料
申請人が技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する場合には提出は不要
日本語試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料
申請人が技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する場合には提出は不要
健康診断個人票
外国で受診した場合には日本語訳も必要です。
特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表 ※
在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書 ※
申請人の写真(縦4cm×横3cm)が必要となります。
特定技能外国人の報酬に関する説明書 ※
特定技能雇用契約書の写し ※申請人が十分に理解できる言語で記載しなければなりません
雇用条件書の写し ※
申請人が十分に理解できる言語で記載しなければなりません
事前ガイダンスの確認書 ※
申請人が十分に理解できる言語で記載しなければなりません
支払費用の同意書及び費用明細書 ※
申請人が十分に理解できる言語で記載しなければなりません
徴収費用の説明書 ※
特定技能外国人の履歴書 ※
特定技能所属機関概要書 ※
雇用の経緯に係る説明書 ※
雇用契約の成立をあっせんする方がいる場合には「職業紹介事務所に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したもの」の提出が別途必要となります。
1号特定技能外国人支援計画書 ※
支援委託契約書の写し ※
技能実習ビザから特定技能ビザへ変更する場合
技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価
試験の実技試験に合格したことを証明する資料申請人が技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する場合で,かつ,技能検定3級等の実技試験に合格している場合に提出が必要です。
技能実習生に関する評価調書 ※
申請人が技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する場合で,かつ,技能検定3級等の実技試験に合格している場合に提出が必要です。