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建設分野について

建設分野に求められる水準

1号特定技能外国人の場合

1.技能水準(試験区分)

「建設分野特定技能1号評価試験」に合格すること。
携わる業務によって分かれており、全部で11種類あります。(型枠施工または技能検定3級(型枠施工)、左官または技能検定3級(左官)、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふきまたは技能検定3級(かわらぶき)、電気通信、鉄筋施工または技能検定3級(鉄筋施工)、鉄筋継手、内装仕上げまたは技能検定3級(内装仕上げ施工))

2.日本語能力水準

「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること。

2号特定技能外国人の場合(試験に加えて実務経験が必要になります)

1.技能水準(試験区分)

「建設分野特定技能2号評価試験」に合格すること。

携わる業務によって分かれており、全部で11種類あります。(型枠施工または技能検定1級(型枠施工)、左官または技能検定1級(左官)、コンクリート圧送または技能検定1級(コンクリート圧送施工)、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふきまたは技能検定1級(かわらぶき)、電気通信、鉄筋施工または技能検定1級(鉄筋施工)、鉄筋継手、内装仕上げまたは技能検定1級(内装仕上げ施工、表装))

2.技能水準(実務経験)

建設現場において複数の建設技能者の方を指導しながら作業に従事し、工程を管理する方(班長)としての実務経験が要件になっています。

以上が特定技能外国人に求められている基準になります。
特定技能試験に関する詳しい情報につきましては以下のサイトをご確認ください。
※特定技能試験に関しましては、未定の部分が多い項目となっております。試験の概要が確定してからの公表となっている場合もありますので注意してください。

国土交通省 土地建設産業局 建設市場整備課 労働資材対策室http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000117.html
JAC 建設技能人材機構https://jac-skill.or.jp/
なお、特定技能1号の在留資格については、建設分野に関する第2号技能実習を修了している場合、技能水準、日本語能力水準ともに基準を満たしているとみなされますので、試験を受ける必要はありません。

従事する業務について

1号特定技能外国人の場合

携わる業務(型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ)について指導者の指示・監督を受けながら業務に従事することになります。

2号特定技能外国人の場合

携わる業務(型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ)について複数の技能者に指導しながら、工程を管理する業務に従事することになります。

建設業の特定技能試験 11分野

建設業の特定技能試験は、業務ごとに11分野に分かれています。

①型枠施工

指導者の指示・監督を受けながら、コンクリートを打ち込む型枠の制作、加工、組立て又は解体の作業に従事する場合

②左官

指導者の指示・監督を受けながら、墨出し作業、各種下地に応じた塗り作業(※)に従事する場合※セメントモルタル、石膏プラスター、既調合モルタル、漆喰などの塗り作業

③コンクリート圧送

指導者の指示・監督を受けながら、コンクリート等をコンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事する場合

④トンネル推進工

指導者の指示・監督を受けながら、地下等を掘削し管渠を構築する作業に従事する場合

⑤建設機械施工

指導者の指示・監督を受けながら、建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、掘削、締固めなどの作業に従事する場合

⑥土木

指導者の指示・監督を受けながら、掘削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込みなどの作業に従事する場合

⑦屋根ふき作業

指導者の指示・監督を受けながら、下葺き材の施工や瓦などの材料を用いて屋根をふく作業に従事する場合

⑧電気通信

指導者の指示・監督を受けながら、通信機器の設置、通信ケーブルの敷設などの電気通信工事の作業に従事する場合

⑨鉄筋施工

指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋加工・組立ての作業に従事する場合

⑩鉄筋継手

指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業に従事する場合

⑪内装仕上げ

指導者の指示・監督を受けながら、プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事の作業に従事する場合

特定技能1号評価試験の代わりになる試験

建設業では、特定技能1号評価試験の代わりに、技能を有していることをその他の評価方法により証明できる場合には、特定技能1号の取得要件を満たしていることになり、特定技能1号評価試験を受けずに特定技能ビザを取得することができます。

このその他の評価方法とは、「技能検定3級」試験が該当します。この技能検定3級があるのは11分野の中で「型枠施工」・「左官」・「屋根ふき作業」・「鉄筋施工」・「内装仕上げ」の5分野です。
※その他の6分野で特定技能ビザを取得するには、特定技能1号評価試験に合格しなければなりません。


飲食料品製造業分野について

飲食料品製造業分野に求められる水準

1.技能水準(試験区分)

「飲食料品製造業技能測定試験」に合格すること

2.日本語能力水準

「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること。

以上が特定技能外国人に求められている基準になります。
特定技能試験に関する詳しい情報につきましては以下のサイトをご確認ください。※特定技能試験に関しましては、未定の部分が多い項目となっております。試験の概要が確定してからの公表となっている場合もありますので注意してください。

農林水産省 食料産業局食品製造課 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)https://otaff.or.jp/
なお、飲食料品製造業分野の第2号技能実習を修了した方は技能水準、日本語能力水準ともに、基準を満たしているとみなされますので、試験を受ける必要はありません。

従事する業務について

行える業務は飲食料品製造業全般(飲食料品 [酒類を除く] の製造・加工、安全衛生)になります。

飲食料品製造業技能測定試験について

受験資格

受験資格者は、以下の①と②を満たす方で、日本国内で試験を受験される方は①及び②の全てを満たす方となります。

① 試験日において、満17歳以上の方
② 在留資格を有している方

試験内容

飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験は、「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構」が実施します。試験は現地の言葉で、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式で行われます。

学科試験(100点)と実技試験(50点)で構成されています。
学科試験では、HACCP等による一般的な衛生管理、労働安全衛生に係る知識を測定されます。実技試験では、図やイラスト等を用いた状況設定において正しい行動などを判断する判断試験及び所定の計算式を用いて必要となる作業の計画を立案する計画立案試験等により業務上必要となる技能水準を測定されます。

項目1)食品安全・品質管理の基本的な知識

① 食品安全の必要性② 食中毒に関する知識

項目2)一般衛生管理の基礎

① 作業前、作業中、作業後の衛生及び安全の心得
② 5S活動の取組み③ 異物混入管理

項目3)製造工程管理の基礎

① 原材料管理
② 製造工程の管理と注意事項
③ 製品の管理
④ アレルギー物質の管理

項目4)HACCPによる衛生管理

① HACCPとは
② 危害要因分析
③ HACCP7原則
④ HACCP衛生管理の基本

項目5)労働安全衛生に関する知識

① 職場の危険防止対策
② 作業手順と5Sの励行
③ 異常事態発生時の対応


外食業について

外食業に求められる水準

1.技能水準(試験区分)

「外食業技能測定試験」に合格すること

2.日本語能力水準

「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること。

以上が特定技能外国人に求められている基準になります。
特定技能試験に関する詳しい情報につきましては以下のサイトをご確認ください。※特定技能試験に関しましては、未定の部分が多い項目となっております。

試験の概要が確定してからの公表となっている場合もありますので注意してください。農林水産省 食料産業局食文化・市場開拓課外食産業室http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)https://otaff.or.jp/
なお、外食業技能測定試験の第2号技能実習を修了した方は技能水準、日本語能力水準ともに、基準を満たしているとみなされますので、試験を受ける必要はありません。

従事する業務について

行える業務は外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)になります。

外食業技能測定試験について

受験資格

受験資格者は、以下の①と②を満たす方で、日本国内で試験を受験される方は①及び②の全てを満たす方となります。

① 試験日において、満17歳以上の方
② 在留資格を有している方

試験内容

試験問題は一般社団法人日本フードサービス協会のホームページに掲載されているテキストの範囲(「衛生管理」「飲食物調理」「接客全般」)から出題されます。

また、この外食業技能測定試験の特色として、自分で配点を変えることができます。
受験の申込の際に3つのタイプの中から自分に合ったタイプを決めて申し込みをします。

  • Aタイプ:標準的な配点です。
  • Bタイプ:「飲食物調理」の配点を高くし、「接客全般」の配点を低くするタイプです。
  • Cタイプ:「接客全般」の配点を高くし、「飲食物調理」の配点を低くするタイプです。

「飲食物調理」が得意で自信がある方はBタイプを、「接客全般」が得意で自信がある方はCタイプを選ぶと良いでしょう。