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技能実習制度からの移行

移行は技能実習2号から特定技能1号という流れになります。
ただし、すべての技能実習生が無条件に移行できるわけではありません。
特定技能ビザへ移行するためには、以下の要件が必要になります。


技能実習2号を良好に修了していること

技能実習を2年10か月以上修了していること

  • ・技能実習1号から特定技能への移行は認められません。
  • ・技能実習3号の場合は、実習計画を満了することが要件となります。

第2号技能実習計画における目標である技能検定3級、若しくはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していること

  • ・技能実習を行っていた実習実施者が、外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認めている場合には不要です。

従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合


以上の要件を満たしている場合には、特定技能1号に関する「技能水準について試験、その他の評価方法による証明」及び「日本での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること」という要件が満たされいるとみなされ、試験等が免除されます。

なお、技能試験の免除というのは「技能実習時代の作業」と「特定技能でこれから行う業務」に関連性がある場合に限られます。
また、技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することはできませんので注意してください。

留学からの移行

注意点

特定技能への在留資格変更許可申請を行うに当たって、の納税・納付状況について、確認できる資料の提出が必要となります。

  • ・国税
  • ・地方税
  • ・国民健康保険(税)
  • ・国民年金の保険料

申請時に、納税・納付を行っていないことが判明した場合、地方出入国在留管理局から、納税・納付に係る指導・助言を受けることになります。よりスムーズな申請を実現させるために、事前に納税・納付義務の履行を行うようにしましょう。

アルバイト先が複数ある方は、確定申告を行う必要があり、かつ申請の際には、税務署発行の納税証明書(その3)の提出が求められます。なお、提出する課税証明書の内容に対応する年度の源泉徴収票を紛失している方については,事前にアルバイト先から源泉徴収票を再発行してもらう必要があるので、注意が必要です。

1号特定技能外国人の扶養を受ける家族として、「家族滞在」で在留することはできませんが、留学生が1号特定技能外国人となった場合には、留学生の扶養を受ける家族として日本に在留している「家族滞在」の方は,「特定活動」の在留資格で引き続き在留することは可能です。この場合、扶養を受けるご家族の方は、「特定活動」への在留資格変更が必要となりますので、在留資格変更の手続きを忘れずに行うようにしましょう。